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コラム

2020.07.08
会社設立後の社会保険加入について

会社設立時の義務の1つである社会保険への加入は法律によって定められており、
会社の規模や人数に関係なく加入しなければなりません。

個人事業主の場合には業種や従業員数によっては社会保険への加入は必須ではありませんが、法人の場合には必須です。

社長一人だからといって国民年金、国民健康保険のままというわけにはいきません。
未加入のまま運営を続けた場合、最大で過去2年間の保険料を徴収されることもあるので、必ず加入しておきましょう。

社会保険の種類

社会保険とは「健康保険」「厚生年金」「介護保険」「労働者災害補償保険(労災保険)」「雇用保険」の5つの
保険制度で成り立っています。それぞれ把握しておきましょう。

1. 健康保険

健康保険は会社に勤めている従業員に適用される公的医療保険です。
健康保険証を提示することで自費負担する医療費は3割で済みます。
中小企業は全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入することが多く、
特定の業種向けに作られた総合型健康保険組合に加入することもできます。

2. 厚生年金

国民年金に上乗せする形で納入・支給される年金制度です。厚生年金を支払っておくと、
65歳以上になったときに受け取れる年金の額が上がります。
また年金だけではなく、障害手当や遺族手当の金額も上がります。

3. 介護保険

40歳以上の方は介護保険にも加入しなければなりません。
自分が介護を必要としたときに介護費用を最大で9割負担してもらえる制度です。

4. 雇用保険

従業員が失業した場合に、一定期間給付金が支給される制度です。
従業員の再就職を促し、それまでのあいだの生活を安定させる目的があります。
なお、雇用保険は雇用されている人のための保険ですので、
経営者は原則として加入することができません(一部例外あり)。

新型コロナウイルスにより話題に上がっている「雇用調整助成金」や、これとは別にコロナの影響により、
休業・失職状態の人が直接支給を受ける新しい制度もこの雇用保険の中の制度になります。

中には雇用保険にも入らない法人・個人の事業主の方もいますが、その場合は上記の制度を受けることは当然できません。

5. 労働者災害補償保険(労災保険)

労災保険は、従業員(労働者)が業務中や通勤中に事故や災害に遭って負傷や病気、
または死亡などした場合に保障してくれる制度です。
雇用保険と同様に、「事業に使用される者」が対象ですので、
経営者は原則として加入することができません(一部例外あり)。

社会保険の加入条件

社会保険の加入対象となる社員は、
社会保険の種類と勤務時間、勤務日数、雇用期間、従業員数などにより、加入対象かどうかが変わります。
下記の表にまとめました。

加入対象
健康保険 正社員全員
正社員の4分の3以上働いているパート、アルバイト
厚生年金
介護保険 40歳以上
雇用保険 週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用の継続が見込まれる従業員(パート、アルバイト含む)
労災保険 従業員(パート、アルバイト含む)を1名でも雇った場合

 

まとめ

簡単ではありますが、社会保険についてご紹介しました。
社会保険は、個人事業主でも条件に該当すれば加入が義務ですので、
個人で独立し、後々法人成りをする際もご注意下さい。

次回は社会保険の加入に必要な書類や手続きについてお伝えしたいと思います。

また従業員を雇うと給与が発生し、そこに源泉所得税等の税金も発生します。
税金や費用などの計算は、税理士に相談して検討をされるのが良いと思います。

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