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コラム

2020.10.09
会社設立登記後に必要な書類について~労務関係編~

会社設立は登記をして終わりではありません。
その後に、税務署や労働基準監督署、都道府県などの各種届出を行う必要があります。

その中で今回は、労務関係の各種届出をご紹介していきます。
一つ一つしっかりと用意して、届出を終えましょう。

健康保険・厚生年金

会社設立から5日以内に会社所在地を所轄する年金事務所に届け出ます。
提出方法は郵送・窓口持参・電子申請(事前に手続きが必要)のいずれかです。

1. 健康保険・厚生年金保険新規適用届

はじめて健康保険・厚生年金に加入する時に提出します。
「適用届」のほかに、会社の登記簿謄本の原本(提出日の90日以内に発行されたもの)の添付が必要です。
申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードが可能です。

2. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

役員・従業員、被保険者となる人全員分を提出します。
添付書類の詳細と申請書のダウンロードはこちらから

3. 健康保険被扶養者(異動)届

役員・従業員に扶養家族(配偶者や子供、父母など)がいる場合に提出します。
被扶養者届のほか、該当する被扶養者の健康保険被保険者証を添付しましょう。
扶養者の年間所得が103万円以上130万円未満の場合は、「課税(非課税)証明書」の添付も必要です。
申請書のダウンロードはこちらからできます。

介護保険

介護保険は健康保険に加入した際に対象(40歳以上)の方は同時に手続されます。

雇用保険

雇用保険は、従業員を雇ったときに加入します。
提出先は会社がある地域を管轄するハローワーク(公共職業安定所)です。
申請書はハローワークのホームページに用意されています。
なお提出方法は窓口で直接提出する方法と、ホームページ上から電子申請する方法の2種類があります。

1. 雇用保険適用事業所設置届

会社設立時から従業員を雇う場合は設立日の翌日から10日以内、
あとから従業員を雇うことになった場合は、雇用した日の翌日から10日以内に届け出ます。
提出の際は登記簿謄本の原本も持参します。
申請書の作成・印刷はこちらから

2. 雇用保険被保険者資格取得届

新しく従業員を雇用したときに、雇用した月の翌月の10日までに提出します。
複数人を雇用する場合は、それぞれ人数分の届出が必要になります。
同時に賃金台帳や労働者名簿、出勤簿などの提出を求められる場合もありますので、
事前にハローワークに確認しておくと良いでしょう。
申請書の作成・印刷はこちらから

労災保険

労災保険も、従業員を雇った場合に加入します。
こちらは会社がある地域を管轄する労働基準監督署に提出をします。申請書類は労働基準監督署でもらうか、
こちらの厚生労働省ホームページから電子申請ができます。

1. 保険関係成立届

従業員を雇用した日の翌日から10日以内に提出します。
添付書類は会社の登記謄本原本、労務者名簿、賃金台帳、出勤簿。
なお従業員が10人以上いる場合は「就業規則届」もあわせて提出します。
なお、保険関係成立届は特殊な用紙の為、ダウンロードできません。
所轄の労働基準家督書から郵送してもらうか、直接取りに行く必要があります。

あらかじめ申請用紙がどのようなものか調べておき、申請用紙の原本を実際に取りに行き、
その場でいろいろと質問すると良いでしょう。

2. 労働保険概算保険料申告書

保険関係が成立した日から50日以内に提出します。
1の保険関係成立届と一緒に提出し、50日以内に納付を済ませるのが一般的な流れです。

こちらもダウンロード不可ですので、1の保険関係成立届と一緒に取りに行き、提出すると良いでしょう。

まとめ

社会保険は不測の事態への備えになります。
未加入のまま事業を続けていると、いざという時に補償を受けられない可能性もあります。

自分一人で手続きをすることが難しいようであれば、専門家の助けを借りることも検討しましょう。
また、社会保険料を毎月確実に納められるよう、念入りに資金計画を立てましょう。

簡単ではありますが、社会保険の加入に必要な書類についてご紹介しました。

社会保険は、個人事業主でも条件に該当すれば加入しなければなりません。
また、個人で独立し、後々法人成りをする際も手続きが必要になるのでご注意ください。

また従業員を雇うと給与が発生し、そこに源泉所得税等の税金も発生します。
税金や費用などの計算は、税理士に相談して検討をされるのが良いと思います。

当事務所では無料相談を実施しておりますので、
まだまだ不明点がたくさんある、不安だ、という方は是非一度「神戸の曽禰会計事務所」へお問い合わせください。

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