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2020.03.27
「新型コロナウイルス」(新型肺炎)に伴う融資申請サポート

「新型コロナウイルス」による経済への影響が拡大中

連日のニュースで報道されております「新型コロナウイルス」(正式名称「COVID-19」、他にも「新型肺炎」とも)。

報道されている観光業・飲食業のみならずキャンセルや自粛等、経済的な影響が大きく売上減少も余儀なく発生している状況かと存じます。

「売上への影響がすでに出てきており、資金繰りが心配…」
「融資を受けたいが、どの制度を活用したらよいのかわからない…」
「今のところは大丈夫だが、今後どうなるかわからない…」

中小企業の経営者の皆様におかれましては、きっとこのようなお悩みやご不安を抱えていらっしゃることと存じます。

 

「新型コロナウイルス」に関する融資制度が開設!

現在、日本政策金融公庫などの政府系金融機関・各自治体が、新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者への金融対策に乗り出しています。
代表的なものとして、下記の制度があります。

【日本政策金融公庫】
・新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業事業)・・・融資限度額:3億円
・新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)・・・融資限度額:6,000万円
・経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)・・・融資限度額:4,800万円

【兵庫県】
・新型コロナウイルス危機対応貸付・・・融資限度額:2.8億円

是非このような融資制度を積極的に活用し、経営被害、資金繰りの不安を乗り越えていきましょう。

 

「融資申請をしたいが、どうすれば良いのだろう…」
そのような時は専門家をご活用ください

先にご紹介した制度をはじめとして、各市区町村や金融機関単位で様々な対応する融資制度が創設されておりますが、
融資制度を活用する際は、資料の準備等が必要です。

専門家に依頼することで、ご自身で申請されるよりもスピーディー&高確率で融資を受けることが可能となる場合があります。

 

融資申請のサポートなら、曽禰会計事務所にお任せください!

当事務所は創業融資をはじめとした融資のサポートに特化しております!
中小企業の経営者様をサポートできる体制があります。

融資サポート実績豊富!曽禰会計事務所の3つの強み

【当事務所の強み①】
 ★好アクセス!ポートライナー「貿易センター駅」目の前
【当事務所の強み②】
 ★フットワークが軽い若手税理士が親身に対応
【当事務所の強み③】
 ★累計資金調達実績9.1億円超!確かな支援実績!

 

着手金無料&完全成功報酬で融資申請をサポートします!

この度、「新型コロナウイルス」による影響で数多くの中小企業に売上減少が余儀なく発生している状況を鑑み、
「新型コロナウイルス」(新型肺炎)に関する融資申請サポートを実施いたします。
累計資金調達実績9.1億円超の融資申請のプロが、着手金無料&完全成功報酬でサポートいたします! 

※日本政策金融公庫の相談窓口とは異なります

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代表税理士・事務所のご紹介

曽禰会計事務所
代表 曽禰 雄輝(そね ゆうき)

事務所情報

経営者の夢を実現するためのサポートが税理士の仕事です。
ですから、税理士の良し悪しは会社の経営に少なからず影響を与えます。
実際に経営者の方は、「良い税理士がついている会社は伸びる」とおっしゃいます。

そんな「一緒に成功への道を歩んでいける」本当の意味でのパートナーとして当事務所を選んでいただければ幸いです。

事務所名 曽禰会計事務所
代表 曽禰 雄輝(そね ゆうき) 
代表所属 近畿税理士会所属(登録番号:129606)
所在地

〒651-0084
兵庫県神戸市中央区磯辺通2丁目2-10
ワンノットトレーズビル 4F

TEL 0120-70-3481
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融資申請サポートの無料相談実施中!

数多くの融資申請・資金繰りのサポート実績がある税理士が初回無料でご相談を承ります。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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新型コロナウイルスの影響関連の融資制度を解説!

ここから、新型コロナウイルスに関連した各融資制度について詳しくご説明いたします。

【日本政策金融公庫】新型コロナウイルスの影響関連の融資制度

まずは政府系金融機関である日本政策金融公庫が出している融資制度についてみていきます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業事業)
2020年3月17日から取り扱い開始!無担保で融資可能

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者の方が利用できる特別の貸し付け制度が開始されました。
既に日本政策金融公庫などから第1弾の対応策で緊急の貸し付けを受けている企業であっても、1月29日の申請分までさかのぼって新たな制度の対象となります。

中小企業事業への融資限度額は3億円!

返済期間は、
設備資金の場合、据置期間5年を含んだ20年以内
運転資金の場合は、据置期間5年を含んだ運転資金 15 年以内
となっています。

融資の使い道は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金とされています。

一部の対象者には当初3年間実質無利子で融資可能!

対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている

①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していること、またはこれと同様の状況にある売り上げが5%以上減少した
②中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる
③創業から3ヵ月以上経過していること

①、②、③の条件を満たす中小企業です。
これらの方を対象に、1億円を限度として金利を基準利率から0.9%引き下げ、今後3年間は0%台の金利で融資を受けることが可能となります。
更に一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給が実施され、当初の3年間が実質無利子となる予定です。

随時最新の情報が更新されておりますので、検討されている方は是非お早めに申請の準備をしていきましょう。

>>専門家による無料相談のお申し込みはコチラ

>>引用元:日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別

新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)
中小企業事業同様、2020年3月17日から取り扱い開始!無担保で融資可能

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している小規模事業者や個人事業主等の方が利用できる特別の貸し付け制度が開始されました。
既に日本政策金融公庫などから第1弾の対応策で緊急の貸し付けを受けている企業であっても、1月29日の申請分までさかのぼって新たな制度の対象となります。

中小企業事業への融資限度額は6,000万円!

返済期間は、
設備資金の場合、据置期間5年を含んだ20年以内
運転資金の場合は、据置期間5年を含んだ運転資金 15 年以内
となっています。

融資の使い道は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金とされています。

一部の対象者には当初3年間実質無利子で融資可能!

対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている

①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少している方
②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

業歴により、①、②いずれかの条件を満たす小規模事業者や個人事業主等の方です。
これらの方を対象に、3000万円を限度として金利を基準利率から0.9%引き下げ、今後3年間は0%台の金利で融資を受けることが可能となります。
更に一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給が実施され、当初の3年間が実質無利子となる予定です。

こちらも随時最新の情報が更新されておりますので、検討されている方は是非お早めに申請の準備をしていきましょう。

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>>引用元:日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)」

経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

こちらはもともとある制度ですが、「社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況の悪化を来している」方を対象とした融資制度のため、今回の事態にも活用できるかと思います。

対象要件は8項目

前提として、社会的・経済的環境の変化(今回だと新型コロナウイルス)が要因となり、一時的に業績が悪化したが、中長期的には回復の見込みがある方を対象としています。

その上で、売上が5%以上減少していること、資金繰りに著しい支障をきたしていること等8つの条件のいずれかに該当することが求められます。

返済期間が長め

資金の使い道として、「社会的な要因などにより企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な長期運転資金」と規定されております。

設備資金だと、据置期間3年以内を含んだ15年以内
運転資金だと、据置期間3年以内を含んだ8年以内

を返済期間とされており、一般貸付(運転資金)の5年以内と比較し長めにとられております。

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>>引用元:日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」

【兵庫県】新型コロナウイルスの影響関連の制度融資

兵庫県は「新型コロナウイルス危機対応貸付」を創設しました。

こちらの制度についてお伝えいたします。

新型コロナウイルス危機対応貸付
売上が15%以上減少している方が対象

兵庫県内で同一事業を営む方、で中小企業信用保険法第2条第6項の規定により、市町長の認定を受けた方

①金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている方
②最近1か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる

①、②に該当する方が対象となります。

融資限度額は2.8億円!

融資利率は0.7%(固定利率)、融資期間は10年(据置期間は2年)以内です。

日々情報が更新されるので、最新情報の確認が必要です。

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>>引用元:兵庫県中小企業等融資制度(制度融資)

 

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