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コラム

2019.12.23
<よくあるご相談>株式会社と合同会社、どちらで設立した方が良いでしょうか?

いざ企業をしてみようと思いましたが、そもそも株式会社や合同会社などどれにすればいいのかわからないといった声が多く聞かれます。企業形態にも様々な形がありそれぞれどのような特徴、ルールがあるのか把握しておきたいですよね。

株式会社とは・・・

最も聞きなじみのある企業形態かと思います。
基本的に「会社を経営する人」と「お金を出資する人」に分かれている組織形態になっております。
経営側を取締役、出資する人を株主と呼びますが、取締役=株主である事もよくあります。

合同会社とは・・・

2006年より新会社法で導入された比較適新しく、最近になって認知の進んできた企業形態です。
お金を出資する人と会社を経営する人が基本的には同じ人でなくてはならないというルールがあります。株式会社設立時よりも費用が安く済み、かつ組織の運営がしやすいといった特徴があります。

それでは具体的にどのような違いがあるのか、それぞれの特徴を見ながら確認していきましょう。

1. 会社の設立費用

株式会社と合同会社、それぞれの設立費用は下記の通りです。

株式会社

合同会社

一目瞭然ですね。株式会社は設立時に定款認証の作業が必要になる為、定款認証の手数料、収入印紙代、登録免許税(法務局に払う費用)がそれぞれ掛かりますが、合同会社は登録免許税6万円のみで設立可能です。

会社には「定款」と呼ばれる書類があり、株式会社設立の時には、定款を公証役場という場所で認証の手続きをしなくてはならず、それに費用が発生します。電子認証という手続きをしなければ、紙で認証を受けることになり、さらに印紙代が必要になります。
合同会社は定款を作らなければいけませんが、会社設立の手続きの中には定款の認証を受ける必要がありません。

2. 意思決定の流れ

株式会社は会社の意思決定を取締役会と株主総会で決定しなければいけません。取締役会を設置していなくとも株式会社であれば株主総会を開いて決定しなくてはなりません。
また、利益の配分は株式会社の場合、株主の持っている株数の比率によって異なります。

合同会社の場合は物事の決め方が定款で自由に決められるので、多く業務執行社員がいても、全部代表社員が決めるという形を取る事もできるのです。
同じように利益の配分は株式会社の場合、株主の持っている株数の比率によりますが、合同会社はこれも定款で自由に決められるのです。

3. 役員の任期

株式会社の役員には任期があり、合同会社の役員には任期がありません。株式会社では役員任期の更新の際には法務局への手数料が1万円掛かります。

ここまでは馴染みの少ない合同会社の特徴を見るために、株式会社と比較してきました。次は2者を比べた時の株式会社の有利な点を見ていきたいと思います。

1.信頼性の違い
どうしてもまだ会社設立と言うと株式会社をイメージする人が多いです。そんなに多く無いと思いますが、合同会社である事が取引に影響を与えることも事もあるようです。それぐらい信頼性が業界によって違う可能性もあります。

2.代表取締役と代表社員
それぞれのトップの肩書ですが、株式会社であれば「代表取締役」、合同会社であれば「代表社員」と名乗ることになります。
特に名刺での肩書においてもこれらが採用されることが多いので、代表社員ではなく代表取締役と名乗りたいという理由で株式会社にする方も多いようです。

3.経営陣と出資者が明確に分かれている
先ほども少し触れましたが、株式会社は経営陣営と株主陣営があり、それぞれ会社を経営する側と出資する側とに分けられています。
経営だけしたい人、出資だけしたい人がそれぞれ成り立つことになります。

 

まとめ

株式会社は合同会社よりも設立にお金がかかる分、取引先等からの信頼がありまた最もメジャーな会社形態です。
一方で近年徐々に数が増えてきている合同会社。株式会社に比べて設立が安く出来ます。

トップの肩書がそれぞれで違い、また経営陣と出資者がそれぞれ分かれているか等の違いがあります。また手続きを踏めば、合同会社から株式会社への変更も可能ですので、独立時の自身や周囲の状況を鑑みて決める形が良いかもしれません。

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