2022/05/06
法人に関わる税金の種類
コラム
法人を設立すると様々な税金が発生します。
それぞれ納付するタイミングや納付期限が異なりますので、
今回はその税金の種類について解説いたします。
主な税金の種類を以下の表にまとめています。
主な税金 | 支払うタイミング |
法人税 | 決算申告時 |
地方法人税 | |
法人事業税 | |
法人都道府県民税 | |
法人市町村民税 | |
消費税 | |
固定資産税(償却資産税) | 毎年1月31日まで |
※源泉所得税 | 毎月10日まで(納期の特例制度あり) |
※住民税 |
決算申告のタイミングで支払う法人税等は、赤字ならば0円になります。
しかし、法人都道府県民税と法人市町村民税には均等割りがあり、
その均等割り部分は赤字でも必ず支払わなければなりません。
(自治体によって金額は異なりますが、およそ7万円前後です。)
また消費税は、「売上にかかる受け取った消費税」から「経費・費用として支払った消費税」を
引いた額が納税額になります。
通常は人件費等、消費税のかからない支払いが一定額あるはずです。
その関係から、よほど大きな設備投資等が無い限りは赤字でも消費税の納税は発生します。
固定資産税には、自動車税や社宅の固定資産税も含まれますが、償却資産税は別のものになります。
ここに記載されている「固定資産税(償却資産税)」は償却資産税になります。
償却資産税とは、30万円以上の内装の工事や、電気工事、機械設備などの資産にかかってくる税金になります。
源泉所得税は給与から控除される源泉所得税になります。
法人は個人とは違い、社長(代表)も会社の従業員扱い(役員扱い)になりますので、
必ず源泉所得税の徴収義務が発生します。給与もしくは役員報酬を支払う時に源泉所得税を控除し、
その控除した源泉所得税を毎月国に納めます。
納期の特例とは、一定の条件を満たせば源泉所得税の納付が毎月ではなく半年に一度(7月10日と1月20日)、
半年分の源泉所得税をまとめて納付する特例になります。
また給与の源泉所得税とは別に士業(税理士や弁護士)の報酬に関わる源泉所得税も
この源泉所得税の納付に関わってきます。
住民税の特別徴収(給与からの天引き)は総従業員が2名以上いれば特別徴収義務が発生します。
住民税も源泉所得税と同様に毎月10日納付で、一定の条件を満たせば半年に一度の納期の特例があります。
その他の税金 | 支払うタイミング |
印紙税(収入印紙等) | 随時 |
自動車税・軽自動車税 | 毎年5月31日まで |
自動車重量税 | 車両購入・車検時 |
自動車取得税 | 車両購入時 |
いかがでしょうか?事業をするにあたり、様々な税金が関わってきます。
税金の納付期限や種類は確認しておかないと、突然納付書が送られてきて急な出費になることもあります。
税金の事でもっと詳しく知りたいのであれば、一度税金のプロの税理士に相談してみてはいかかでしょうか?
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