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コラム

2021.07.29
会社設立登記後に必要な書類について~税務関係編~

会社設立は登記をして終わりではありません。

その後に、税務署や労働基準監督署、都道府県などに各種届出を行う必要があります。

今回は税務署に必要な届出について解説いたします。税務上重要なものもありますので、
一つ一つしっかりと用意して、届出を終えましょう。

法人設立届出書

法人設立届出書は、会社を設立した後にすべての会社が本店所在地を管轄する
税務署で行う必要がある手続きです。
会社を設立した日から2か月以内に提出する必要があります。

「法人設立届出書」という様式の書類を1部(資本金が1億円以上の場合は2部)作成し、
定款の写しを添付して提出することが求められます。

法人は地方税も発生しますので、地方税関連の手続きは
都道府県及び市町村に対して行います。

必要なのは各自治体に提出する法人設立届出書と、
それに添付する定款の写し等と登記事項証明書です。

都道府県の場合は税事務所の「法人事業課(住民税課)」、市町村の場合は役場の
法人住民税課にそれぞれ提出します。

提出期限の定めはありますが、
各自治体によって異なるため注意が必要です。

青色申告の承認申請書

青色申告の承認申請書とは、法人として青色申告で法人税を納めるために

事前に提出が必要な書類です。

法人税の申告には青色申告の他に事務負担の軽い「白色申告」もありますが、
欠損金(赤字)の繰越控除制度など節税面でのメリットが大きいのは青色申告となっています。

提出期限は会社設立後3ヶ月以内
または最初の事業年度の末日のいずれか早い日となっています。

給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所等の開設届出書とは、法人として役員や従業員に給与を支払うために提出が必要な書類です。
提出期限は給与支払事務所として開設してから1ヶ月以内となっています。

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税とは、事業主が従業員に対する給与や賞与、
個人の外注先や一定の士業への報酬などを支払うときに、そこから所得税分を事前に差し引いて、
その従業員本人や個人の外注先等の代わりに国に納める税金のことです。
事業主は所定の方法で所得税額を計算し、納付しなければなりません。

原則として毎月納付を行う源泉所得税ですが、源泉徴収した所得税を
半年ごとにまとめて納付する特例制度があります。

この特例を受けると、1月~6月の所得税は710日までに、
7月~12月の所得税は翌年の120日までにと、年2回に分けて納付することができます。
税務署に提出して承認を受けた事業主は、提出日の翌月に支払う給与等からこの特例が適用されます。

この特例を受けるためには、給与を支給する従業員が常時9人以下であること
必須の条件になります。対象となる源泉所得税は、従業員への給与や退職金、
あるいは弁護士や税理士などへの報酬について源泉徴収を行ったものに限られます。
これら以外の源泉所得税は、通常通り相手に対して支払った翌月の10日までに納付する必要があります。

なお、特例を受けている間に常時雇用する従業員が10人以上になり、
適用要件を満たさなくなった場合には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を
税務署に提出しなくてはなりません。

まとめ

会社設立後の税務関係手続きには、節税面でのメリットが大きいものもありますが、
提出期限が定められている手続きも少なくありません。

会社設立の手続きが終わったらすぐにこれらの手続きに移れるよう、
あらかじめ準備しておきましょう。

また青色申告をするためにも、日々の取引をしっかりと記帳しておく必要があります。
複式簿記や記帳方法について、不安がある場合は税理士に相談して検討をされるのが良いと思います。

特に法人の場合は個人事業主と比較して、かなり高い割合で税理士と契約していると考えられます。

当事務所では無料相談を実施しておりますので、
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