2022/05/06
法人に関わる税金の種類
コラム
会社を設立するにあたって、「何から始めれば良いか分からない」「何が必要なのか分からない」といった方のために、ここでは、会社を設立するにあたってしておきたい前準備等(登記前の準備)を分かり易く解説していきます。
まず、登記前に必要な前準備は8つあります。
1 |
発起人決定 |
2 |
商号決定 |
3 |
事業年度決定 |
4 |
印鑑作成 |
5 |
資本金額決定 |
6 |
所在地決定 |
7 |
定款の作成・認証 |
8 |
資本金払込 |
1 発起人決定
発起人とは、会社設立の際、資本金の出資や定款の作成など、会社設立の手続きを行う人の事を言います。
発起人と取締役は別物です。発起人は会社設立時のみの出資や会社手続きの責任を負う人で、
取締役とは、会社の責任を負う人(経営をしていく人)になります。
2 商号決定
商号とは、自身の会社名です。
基本的には商号は自由に決めれますが、使えない記号や特定の業種しか使えない文字など、いくつかルールが設けられているので、しっかり調べてから決定するようにしましょう。
3 事業年度決定
一般的には3月決算の会社が多くなっていますが、法人の決算日は自由に決めれます。
事業の繁忙期や、法人税の納税時期(決算より2ヵ月後)などを考えて、会社の時期に合った事業年度にしましょう。
4 印鑑作成
登記手続きの際に必要になります。
登記申請の際には、代表印も一緒に提出しなければならないので、前もって準備しておく必要があります。
代表印以外にも、銀行印、角印も後に必要になってくるので、あらかじめ一緒に作成しておくと良いでしょう。
5 資本金額決定
現在では、株式会社の資本金は最低1円からでも可能です。
ですが、資本金の金額は会社の信用等に大きく関わってくる事も覚えておきましょう。
許認可業の中には、許認可取得の際一定以上の資産があることが基準として定められています。
運送業の許認可は会社の自己資金が300万円、建設業の許認可(一般)は会社の自己資金が500万円必要になります。
6 所在地決定
定款を作成するまでに会社の本店所在地を決める必要があります。
「登記事項証明書」(謄本)を発行し、疑似商号がないかを調査する際に必要になります。
7 定款の作成・認証
定款とは、会社を運営していく上での基本的規則を定めたものです。会社を設立する際には必ず作成しなくてはならないものになります。
1 |
事業目的 |
2 |
商号(会社名) |
3 |
本店の所在地 |
4 |
資本金額 |
5 |
発起人の氏名または名称、住所 |
6 |
発行可能株式総数 |
また定款の認証とは、定款の正当性を公証人に証明してもらう事を言います。定款の認証には、1件につき5万円の費用がかかります。
8 資本金払込
会社設立時は、法人口座を作成できない為(法人口座は謄本が出来てから)発起人の口座に入金する。
1 |
発起人の銀行口座を用意する |
2 |
資本金を口座へ入金する |
3 |
入金した通帳をコピー (表紙、表紙裏、振込内容が記載されているページ |
4 |
払込証明書を作成する 記載事項 ① 払込があった金額の総額 ② 払込があった株数 ③ 1株の払込金額 ④ 日付 ⑤ 本店所在地 ⑥ 商号(会社名) ⑦ 代表取締役氏名 |
5 |
通帳のコピーと払込用紙を一緒にまとめておく |
これで会社設立前の準備は完了です。
次回は会社設立(登記申請)についてお話したいと思います。
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