2022/05/06
法人に関わる税金の種類
コラム
・「開業届出」もしくは「法人設立届書」と「青色申告承認申請書」の二つは是非提出してください。
青色申告承認申請書は青色申告をする場合に必要になる書類です。
青色申告は後のコラムでも解説いたしますが、メリットが非常に大きいので、是非受けるようにオススメいたします。
※青色申告承認申請書は提出期限が過ぎてしまうと、最初の年から受けることが出来なくなるのでご注意下さい。
・従業員を雇う方(家族に給料を払う方も含む)は「給与支払事務所等の開始届出書」を提出する必要があります。自分の事務所は給与を払いますよ、ということを税務署に知らせる為の書類です。
・「給与支払事務所等の開始届出書」を出す方は、セットで「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することをオススメします。
一定額以上の給与を支払う時には、従業員さんの所得税を引いてからお支払いします。この引いた所得税を「源泉所得税」と言います。
この源泉所得税を、毎月税務署に納付しないといけないのですが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合は、納付が半年(1/20と7/10)に1回になります。事務処理の軽減にもつながります。
※ただし、半年に1回にできるのは給与支給人数が常時10人未満の源泉徴収義務者(事業主)だけです。
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届出先 |
種類 |
提出期限等 |
個人 |
税務署 |
開業届出書 |
事業を開始した日から1カ月以内 |
青色申告承認申請書 |
原則は事業を開始した日から2カ月以内 |
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給与支払事務所等の開始届出書 |
給与支払事務所等を設けた日から |
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
この特例を受けようとする月の |
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各都道府県税事務所 |
事業開始等申告書 |
各都道府県で定める日 |
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法人 |
税務署 |
法人設立届出書 |
設立に日から2ヶ月以内 |
給与支払事務所等の開始届出書 |
給与支払事務所等を設けた日から |
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
この特例を受けようとする月の |
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棚卸資産の評価方法の |
第1期の確定申告書の提出期限まで |
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減価償却資産の償却方法の届出書 |
第1期の確定申告書の提出期限まで |
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青色申告承認申請書 |
設立3ヶ月を経過した日と最初の事業 |
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各都道府県税事務所 |
事業開始等申告書 |
各都道府県で定める日 |
これだけは知っておいてほしい!
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