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2016.10.25
青色申告のメリットとデメリット

青色申告のメリット

1 利益を65万円又は10万円減らせる(青色申告特別控除)

複式簿記での帳簿作成をしていれば65万円、簡易簿記(損益計算書のみ)の場合だと10万円を事業所得もしくは不動産所得から差し引くことができます。

税金計算上の所得が減るので、その分、納める税金が減ります。

※ただし、赤字だと差し引く所得がないので引けません。

 

2 赤字を繰越して翌年以降の黒字と相殺できる(最大3年)

白色申告だと暦年での所得計算で完結してしまいます。

例えば、「2016年が赤字」「2017年が黒字」の場合には2017年は黒字額にまるまる税金がかかってきます。

ですが、青色申告の場合は3年間赤字を繰越して(持ち越して)翌年以降の黒字から引くことができます。

例えば、「今年が100万円の赤字」で「翌年が150万円の黒字」の場合

150万円-100万円=50万円が翌年の所得になり、これに税金がかかってきます。

 

3 家族に給料を払える(青色事業専従者給与)

税務署への届出は必要ですが、事業主の家族を従業員として雇用し、その給与(青色事業専従者給与と言います)を全額必要経費にできます。

※白色申告だと配偶者で86万円、その他の親族で50万円まで引ける事業専従者控除という制度があります。

 

4 一定の設備投資等をした場合に特典がある

一定の機械や器具備品を購入するなどの設備投資をした場合に「特別償却」もしくは「税額控除」の特典を受けることが出来ます。

特別償却→費用である減価償却費を前倒しで初年度からたくさん計上できます。

税額控除→一定の限度額まで、直接税金から引くことができます。

 

5 30万円未満の減価償却資産を1年で全額必要経費に

通常、パソコンなどの資産で10万円以上のものは減価償却資産と言って、法定耐用年数に

応じて数年間で必要経費になっていきます。

ですが、青色申告の事業主が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その取得年で全額必要経費にすることができます。

※ただし、1年間で最大300万円まで

 

青色申告のデメリット

1 キチンと(複式簿記で)記帳しないといけない

クラウド会計が登場し、「簿記を知らない方でも青色申告ができる」「全自動で確定申告」

などをうたい文句にしています。

そういう意味では「キチンと記帳」のハードルは下がっていると思います。

ですが、現実的にはまだ簿記を全く知らない方が「全自動で確定申告」までは難しいと思います。

また、システムで自動処理されたものが「合ってる」のか「間違ってる」のかも分からないというのは私なら怖いです。

そういう意味では、最低限の簿記の知識か、税理士への依頼は必要だと思います。

 

2 申請書を提出する必要がある

「青色申告承認申請書」を開業から2ケ月以内に税務署に提出する必要があります。ですが、こちらの書類は初めての方が作成するとしても、それほど難しい書類ではないと思います。

 

まとめ

これが全てではありませんが、代表的な青色申告のメリットとデメリットをご紹介してきました。

実際のところ、単純に青色申告特別控除(65万円)を受けるだけでもメリットがあります。

青色申告特別控除で65万円所得が減った場合、最低税率15.105%(所得税と住民税合算)としても約10万円弱の税金が少なくなります。

小規模事業者の方であればそこから税理士費用も出るくらいですし、手間もなくなるので充分にメリットがあるのではないでしょうか?

開業時には青色申告の届出もされることをオススメいたします。

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