2022/05/06
法人に関わる税金の種類
コラム
税法を知らない方からすれば、驚かれるかもしれませんが、役員の給料である役員報酬については、税金の計算の上でルール(制約と言ってもいいでしょう)があります。
今回は役員報酬の決めごとや注意点について書いていきます。
毎月一定の時期に「定額」で支払われる報酬。
いわゆる月給ですね。
事前に税務署に届出をして、その届出の内容通り(支給額及び支給時期)に支給される報酬。
これはいわゆるボーナスですね。
なんと、役員は事前に税務署にボーナスをいつ、いくら払うって税務署に届出ないといけないのです。
同族会社(一族で支配してる会社と思ってください)以外で認められている一定の要件のもとに利益に応じて支払われる報酬。
自分で起業して会社を作りました!という方には無関係のものなので気にしなくても大丈夫です。
ではいつ給与金額を変更できるのか?というと、原則的には1年に一度行う定時株主総会(通常はその事業年度が始まって2ヶ月以内に行うことが多いです)で変更できます。
基本的には1年に一度しか変更できないと考えて下さい。
そして、その届出た支給金額、支給時期の通りにしなくてはいけません。
例えば50万円支給すると届け出て利益が出たから100万円に増やして支給するのはダメということです。
では決められて通りに役員報酬を支払わなかった場合はどうなるでしょうか?
役員の給料の変更やボーナスを支払うこと自体は可能です。
ただし、そうなるとその役員に対する給料が会社の経費として認められなくなります。
給料なので1年間で支払う額も何百万という大きな金額になります。これが経費として認められなければ法人税も100万円以上増えるということになりかねません。
役員報酬は個人の給料ですのでそこには所得税がかかります。それに会社の法人税の二重に税金がかけられることになるので非常に痛いです。
役員報酬の決め方 その1 として税金の上でのルールについて書いてきました。
最初は税理士を顧問につけないでという方もいらっしゃるかと思います。
ですが、特に何も知らないまま自分の給料を決めていたら、「税務調査が入った時にすごい金額の追徴税額が来た!」ということにもなりかねません。
最初は無料相談から税理士に最低限の注意点を聞き、その後、必要に応じて相談はできるように事業規模に見合った範囲での顧問契約は検討されてはいかがでしょうか?
次回その2は役員報酬の金額で、会社の法人税と社長個人の所得税が大きく変わります。
その役員報酬と税金の仕組みについてご説明していきます。
これだけは知っておいてほしい!
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