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2016.10.25
日本政策金融公庫の融資最新情報

融資制度の拡充

平成28年度第2次補正予算成立したことに伴い、日本政策金融公庫の融資制度が拡充しました。(平成28年10月19日)

その内容を簡単にご紹介したいと思います。

 

セーフティネット貸付制度の拡充 

1 経営環境変化対応資金

「経営環境変化対応資金」について、従業員の雇用の維持・拡大を図る場合には金利が0.2%引き下がります

 

2 農林漁業セーフティネット資金

「農林漁業セーフティネット資金」について、雇用の維持を図る中心経営体等に対する貸付当初5年間の実質無利子化措置(利率が2%を超える場合はその超える部分については利子負担が生じます)を創設しました。

 

新事業活動資金の拡充 

中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた方が「新事業活動資金」の対象に追加されました。

それだけではなく、設備資金(土地を除く)については金利が0.9%引き下がります。

なお、経営力向上計画の認定については、認定経営革新等支援機関による計画策定の支援を受けることができます。

 

生活衛生貸付の拡充 

訪日外国人旅行者(インバウンド)対応を行う生活衛生関係の事業を営む方に対する貸付について、融資期間の延長0.65%あるいは1.05%の金利引き下げがあります。

 

スーパーL資金の実質無利子化措置等の融資枠の追加 

認定農業者等の方で新たに攻めの経営展開を行う計画(経営展開計画)を策定した方を対象とした、貸付当初5年間の実質無利子化措置(利率が2%を超える場合はその超える部分については利子負担が生じます)の融資枠が追加されました。

また、上記の方の中で更に一定の要件に該当した場合には、実質無担保・無保証人貸付の融資枠が追加されています。

 

まとめ 

経営環境変化対応資金については、要件はあるものの従業員を1名でも雇用している企業であれば対象になる可能性が出てくるので検討の余地はあると思います。

他では新事業活動資金の経営力向上計画の認定を受けた方への金利優遇措置は大きく、そもそも経営力向上計画の認定そのものにも固定資産税の減免というメリットがあります。

設備投資をされる方には二重にメリットがあるので、経営力向上計画の認定にチャレンジする価値は十分あるでしょう。

 

日本政策金融公庫を含めた各種融資や、経営力向上計画の認定についてのご相談は認定経営革新等支援機関でもある「神戸の曽禰会計事務所」へご相談ください。

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